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自立支援の為の公的制度について


 介護保険による住宅改修が始まって6年を迎えました。


  私ども草処建設株式会社は、この制度による住宅改修工事を数多く手がけてまいりました。
ご本人の自立のための手助け、ご家族の方の不安、介助負担の軽減を第一に考えながらやってまいりました。
その考えは、今後も変わらず取り組んでまいります。ここで、介護保険住宅改修の申請までの流れを簡単に説明いたします。

介護保険での支給が受けられる条件として、要介護認定(要支援〜要介護5)を受ける必要があります。
これは、各役所、自治体の介護保険課等で手続きすることになります。

  住宅改修工事の流れ

 
■住宅改修のポイント!
1)上限20万円で9割が支給されます。
例えば工事代金が(消費税込)で20万円であれば18万円が支給され2万円が自己負担となります。
2)工事は何回でも分けて申請できます。
例えば今回、工事代金が5万円で申請したが、生活してみると、別のところにも手すり等の改修が必要になった。このときに再度、申請すればOKです。つまり、上限20万円を何回に分けて申請してもいいわけです。
3)上限の20万円を超えてしまったら?
例えば工事代金が25万円であれば、超えてしまった分は、自己負担となります。つまり支給金額の上限が18万円で7万円の自己負担ということになります。

他ご質問などはこちらから。
 
 

対象となる住宅改修の工事種別


(1) 手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関などに転倒予防、移動、移乗などを目的として設置するもの
(2) 床段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修をいいます。
【該当する工事】
敷居を低くする工事、スロープを設置する工事(固定すること)、浴室の床のかさ上げなど。
【該当しない工事】
昇降機、リフト、段差解消機等、動力により床段差を解消する機器を設置する工事。 浴室内にスノコを置いて段差を解消する場合は、該当しません(但し、福祉用具の補助が受けられます。)
(3) すべりの防止および移動の円滑化等のための床材の変更
畳敷きからフローリングへの張り替えやビニール床材への変更。
浴室においては、床材の滑りにくいものへの変更などが想定されます。
(4) 引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオン等に取り替えるなどの工事
ドアノブの変更も対象になります。
(5) 洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的です。
(6) その他(1)〜(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
・手すり取付けのための壁の下地補強など
・浴室の段差解消に伴う(床のかさ上げ)給水排水工事など
・床材変更のための下地の補強や根太の補強など
・扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など
・便器の取替えに伴う給水排水工事、床材の変更など

工事対象内容が自治体によって異なることが考えられますので、ご注意ください。

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